土地家屋調査士

植原登記測量事務所

鹿児島県鹿児島市武岡一丁目29番地6

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事例紹介

こちらでは当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。

ご自身と同じ具体例が掲載されていない場合は、お気軽にお問合せ下さい。

事例のご紹介

登記面積より実測面積の方が少ない

こちらのお客様は課税面積を見て、実測面積の方が少ないのではないかと疑問に思われ、ご相談いただいた事案です。

当事務所が調査した結果、実測面積が少ないことが確実になり、現在の課税面積を実測面積にするため、法務局へ登記しました。これにより税金が若干安くなり、大変喜ばれました。

ブロック塀を造る際に境界が分からない

現地に境界杭が無い場合はお隣の方と境界立会をし、境界を明確にすることをお勧めします。また、土地家屋調査士に依頼せず当事者同士の境界確認は危険です。

当事者同士のみの話し合いで境界確認し、ブロック塀を造られたお客様がいらっしゃいました。当事務所が現地と法務局の図面を照合してみると実際の境界とは違うところにブロック塀を造っていることが判明しました。

この場合、ブロック塀を造り直すか、もしくは分筆登記をした後、所有権移転登記をすることになりますが、いずれの場合も費用が掛かります。

宅地までの専用通路が2m確保出来ていない

建物の敷地は道路に2m以上接していなければ建築できない区域があります。また、宅地まで続く専用通路も2m以上確保しなければなりません。

こちらのお客様は専用通路の両側にブロック塀が存在し、その通路幅が1.99mでした。このままでは建築出来ないとの理由により相談がありました。当事務所が調査・測量をした結果、お隣のブロック塀が2㎝程越境していることが判明しました。その後、境界立会を実施し、2m確保することができました。

測量をするタイミングについて

こちらのお客様は親の土地を相続したけれども、境界について何も聞かされておらず、将来のことを考えてのご相談でした。

当事務所ではご相談いただいた土地を法務局等で調査し、現地確認後、アドバイスさせていただいております。その理由として、法務局には各土地を測量した図面(地積測量図)が存在しないことがあります。また、測量した図面が存在していても、各境界点を現地で特定することが困難な図面もあります。

以上の調査をした結果、道路境界のみ確定されておりましたが、隣接地との境界を示す図面が無かったことから、確定確定測量をおすすめしました。

区画整理地区内の私道の分筆について

こちらのお客様は区画整理事業施行中の私道を4名様で共有されており、仮換地は4区画準備されておりました。一見、本登記の際に単独所有になるように思いわれがちですが、実際は4区画ともすべて4名様の共有になってしまうのです。

上記の場合、私道を4分割し、それぞれ単独所有にすることで解決します。なお、こちらの手続きをする際は区画整理事業施行者と協議する必要があります。

すべての協議等は当事務所が行います。また、お客様には進捗をお知らせしますのでご安心ください。

現況の区画数と登記簿を一致させたい

こちらのお客様は1つの土地上に建物が3棟ある状況を、管理しやすいように占有状況に合わせて分筆したいとのご要望でした。現地確認した結果、3棟の建物は各建物ごとにブロック塀で区画されておりました。当事務所ではお客様のご要望通り、3区画に分筆登記を完了しました。

現地は複数の区画に分かれている状況でも実際は1つということがあります。また、現地は1つの土地でも実際は複数の土地ということもあります。

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