土地家屋調査士

植原登記測量事務所

鹿児島県鹿児島市武岡一丁目29番地6

受付時間:8:30~19:00(土日対応可)

ご相談受付中

お気軽にお問合せください

お気軽にお電話ください
ホームページを見てとお伝え下さい。

099-801-5320

事例紹介

こちらでは当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。

ご自身と同じ具体例が掲載されていない場合は、お気軽にお問合せ下さい。

事例のご紹介

登記面積より実測面積の方が少ない

こちらのお客様は課税面積を見て、実測面積の方が少ないのではないかと疑問に思われ、ご相談いただいた事案です。

当事務所が調査した結果、実測面積が少ないことが確実になり、現在の課税面積を実測面積にするため、法務局へ登記しました。これにより税金が若干安くなり、大変喜ばれました。

建物が登記されていないため、相続登記が出来ない

こちらのお客様は相続登記を進める際に、建物が登記されていないことが分かり、ご相談いただいた事案です。建物の所有者をご長男様名義にしたいとの要望もありましたので、ご長男様名義になるための流れをご説明し、登記完了しました。

建物が課税されていても、登記されていないことがあります。また、建物の所有者は課税台帳に記載されており、その方が他界されている場合、相続人全員が所有者となります。特定の相続人名義にする場合は、そのための書類を整える必要があります。

建物を新築したが、登記するべきか

こちらのお客様は現金で新築された方で、登記をするか迷ってのご相談でした。

法律上、建物を新築した際にはその登記をしなければなりません。その上で、登記しなかった場合のメリット・デメリットをご説明した結果、登記手続きを進めることになりました。

自分の土地に他人名義の建物が登記上存在している

こちらのお客様はご自身の建物を法務局で調べた際、他人名義の建物も存在していることを知り、ご相談いただいた事案です。当事務所が現地調査した結果、近くにも類似建物が存在しなかったため、登記手続きを進めました。

法律上、登記されている建物を解体した際にはその登記をしなければなりません。

リフォームをしたことによる登記手続き

こちらはリフォームをされたお客様で、工事したことにより何か必要な登記手続きがあるかのご確認でした。登記されている内容と変わらなければ、何も手続きは必要ありませんが、床面積の算出方法が若干判断しづらい部分があるため、まずは現地を見せていただくことになりました。その結果、リフォームする以前に増改築してたことが分かり、登記手続きを進めることなりました。

 

その他のメニュー

当事務所の特徴

事務所特徴を簡単にご紹介しております。その上で、ご相談いただくかをご検討いただければと思います。

料金案内

当事務所の料金についてご案内しております。

お客様の声

当事務所をご利用いただいたお客さまの声をご紹介しております。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

099-801-5320

受付時間:8:30~19:00(土日対応可)

ごあいさつ

代表:植原 健介

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

代表者ご挨拶はこちら

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

099-801-5320

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。